この事例の依頼主
女性
相談前の状況
結婚3年のA夫、B妻及びA夫とB妻の子のC子(1才)。依頼者はB妻。B妻は、夫婦喧嘩をした結果、A夫により、同居していた自宅から追い出されてしまった。翌日、B妻は、自宅へ残したC子を引き取るためA夫に連絡をしたところ、C子を捨てて自宅を出たものと非難され、C子はA夫が育てると主張され、C子をB妻へ引渡すことは拒絶された。B妻は、C子を取り戻すことを希望して、当事務所の弁護士に依頼をした。
解決への流れ
C子の取り戻しを受けるため、監護者指定及び子の引渡の審判を家庭裁判所に申し立てた。もっとも、C子は乳幼児であることから、これらの申立に加えて、審判前の保全処分についても、併せて申し立て、できるだけ早期にC子の引渡が実現するよう求めた。結果として、C子をB妻へ引き渡すこと及びC子の監護者をB妻に指定することのいずれもが認められた。
子の監護者の指定及び引渡について、子が特に乳幼児の場合は、虐待等母親側で監護できない事情がない限り、裁判実務上、父親よりも母親が優先されます。父親側は、母親側には経済力がないことを理由に、父親が監護者となるべきことを主張する例がよくありますが、この主張はほとんど通用しません。母親の経済力については、養育費で賄うことができるからという考え方に立っているからです。特に女性は、親権や監護権については、あきらめないことが肝要です。